技能実習生についてTrainees

Chapter01外国人技能実習制度とは

「外国人技能実習制度」は、開発途上国等への技能・知識の移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として1993年に創設された国際協力のための制度です。技能実習生は3年(最長5年)の期間、雇用関係の下で日本の産業や職業上の技術を働きながら学び、母国に持ち帰ります。

本制度は当初、一部の企業による低賃金や重労働など労働法令等に抵触するような扱いが問題視され、国際社会の批判を受けるところとなりました。そこで、入管法改正などの変遷を経て制度が見直され、2017年には日本人と同等以上の待遇で実習生を受け入れることが義務付けられた「技能実習制度」となりました。

技能実習生が日本へ滞在するために必要な手続き

外国人の方が日本で働く場合、「在留資格」が必要です。技能実習制度を利用する場合も、入国管理局による「在留資格:技能実習」の許可が必要となります。

  • 入国管理局への申請に必要な主な情報
    • 日本側の受け入れ企業様の情報
    • 送り出し国側の企業の情報
    • 技能実習生の情報
    • 技術を勉強する為の実習計画 他

関連団体の関係性

各団体の相関関係図

Chapter02期間・人数・職種

技能実習の実施期間

技能実習の期間は3年または5年です。
基本的には「第1号技能実習(1年間)」および「第2号技能実習(2年間)」の合計3年間が標準的な実習期間となります。「第2号技能実習」が終了した時点で、技能実習生が上位級の技能検定試験に合格し、実習実施者(受け入れ企業様)も優良認定を受けられる場合のみ、「第3号技能実習」として2年の延長をすることができます。

技能実習の実施期間

※2年延長には、「実習実施者(受け入れ企業様)の優良性が認められること」や「監理団体が優良認可を受けていること」に加え、「第3号技能実習を取り扱う職種であること」、「技能実習生が技能検定・随時3級または技能評価試験・専門級の実技試験に合格すること」などの条件を満たす必要があります。また、技能実習生に対して1ヶ月以上の一時帰国を付与する必要があります。

技能実習生の受け入れ人数枠

技能実習生の受け入れ人数は、常勤職員総数の20分の1とされています。ただし、監理団体を通じて受け入れを行う中小企業(常勤職員総数300人以下)の場合は、特例が適用されます。

実習実施者(受け入れ企業様)の
常勤職員総数
第1号技能
実習生の人数
通常の
場合
優良認定を受けた場合
301人以上 常勤職員総数の
20分の1
201人以上300人以下 15人 30人
101人以上200人以下 10人 20人
51人以上100人以下 6人 12人
41人以上50人以下 5人 10人
31人以上40人以下 4人 8人
30人以下 3人 6人

※常勤職員とは、代表者を除いた社会保険加入者数のことを指します。常勤職員には技能実習生は含まれません。
※第1号技能実習生の人数は常勤職員総数を、第2号技能実習生の人数は常勤職員総数の2倍を超えることができません。

移行対象職種

技能実習の移行対象職種として、87職種159作業が定められています(令和5年3月時点)。
その中で、当組合で取扱いを行っている職種は、18職種26作業です(令和6年6月時点)。

≫取扱職種(PDF)

職種は原則1つを選択しますが、多能工の養成等を目的として、関連する2〜3つの職種を組み合わせることも可能です。

職種名 作業名
農業関係
耕種農業 施設園芸
畑作・野菜
畜産農業 酪農
建設関係
サッシ施工 ビル用サッシ施工
防水施工 シーリング防水工事
建設機械施工 掘削
食品製造関係
そう菜製造業 そう菜加工
機械・金属関係
ダイカスト コールドチャンバダイカスト
機械加工 フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス加工 金属プレス
工場板金 機械板金
機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
その他
家具製作 家具手加工
プラスチック成形 圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
塗装 建築塗装
噴霧塗装
溶接 手溶接
半自動溶接
工業包装 工業包装
介護 介護

※移行対象87職種159作業の詳細については、外国人技能実習機構のホームページをご確認ください。

Chapter03受け入れに必要な手続き

初めて技能実習を行う場合、受け入れに当たって実習実施者(受け入れ企業様)は次の準備が必要となります。

Chapter04技能実習を実施する上での義務

実習実施者(受け入れ企業様)には、「技能実習の適正な実施」と「技能実習生の保護」についての責任が伴います。そのため、次の点に留意して実習を実施する必要があります。