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「団体監理型」と「企業単独型」

外国人技能実習制度には、「団体監理型」と、企業様が単独で受入を行う「企業単独型」の2種類のタイプがあります。
「団体監理型」は受け入れに係る複雑な手続きやサポートを当組合のような「監理団体」が行う一方、「企業単独型」は、海外進出を前提とした「外国人従業員を日本で社内研修する」等の目的のもと、受け入れに係る全ての事務作業を企業様自身で行っていただく、といった違いがあります。

Role当組合が担う役割

監理団体としての役割(対象:技能実習制度)

当組合は、法務大臣、厚生労働大臣の許可のもと、技能実習の適正な実施のための監理事業を行っています。許可区分は「第1号」〜「第3号」の受け入れを行うことができる一般監理事業にあたります。
「団体監理型」の受け入れにおいて技能実習は、「監理団体」の「責任及び監理」の基に行われます。入国管理上、監理団体には技能実習生を受け入れて知識を習得させるとともに、技能実習を監理することが求められています。

  • 1. 監理

    技能実習生を受け入れる団体や技能実習を実施する各企業において、技能実習計画に基づいて適正に技能実習が実施されているか否かについてその実施状況を確認し、適正な実施のサポート・指導をします。

  • 2. 技能実習制度の趣旨の理解と周知

    技能実習制度の趣旨が、「人づくり」という国際協力、国際貢献にあることを理解し、実習実施機関や技能実習生の送り出し機関に周知することで、技能実習生を安価な労働力と考えている実習実施機関や送り出し機関がこの制度に参入することを防ぎます。

  • 3. 監査・報告

    入国1年目の1号実習生については、毎月1回以上の頻度で認定計画に従って実習が実施されているかについて訪問指導・サポートします。尚、3ヶ月に一度の定期監査を実施します。

  • 【可能な送り出し機関】

    ベトナム、中国、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、フィリピン、他

登録支援機関としての役割(対象:特定技能)

特定技能外国人を受け入れる企業様からの委託により、支援計画を作成・実施の支援をします。当組合は、出入国在留管理長官の登録を受けています。

  • 委託契約によって担う役割
    • 事前ガイダンスの実施
    • 出入国時の空港への送迎
    • 住宅確保、生活に必要な契約の支援
    • 生活オリエンテーション
    • 日本語を学習する機会の提供
    • 母国語による相談・苦情体制
    • 日本人との交流促進支援
    • 非自発的離職時の転職支援(職業紹介行為)
    • 特定技能外国人及び監督者と定期面談
    • 労働関連法令違反時に行政機関へ通報

Occupation対応職種

※画像は全てイメージです。

技能実習の移行対象職種として、86職種158作業が定められています(2022年4月時点)。
その中で、当組合で取扱いを行っている職種は、14職種22作業です。
また、特定技能外国人を受け入れることができる特定産業分野は12分野です。当組合で取扱いを行なっている分野の詳細は、お問い合せください。