特定技能外国人についてSkilled

Chapter01在留資格 特定技能とは

特定技能とは、人材の確保が難しい特定産業分野へ、即戦力となる専門性を持った外国人材を受け入れることを目的とした在留資格です。2019年、「出入国及び難民認定法」の改正とともに「特定技能1号」「特定技能2号」の2種が創設されました。

特定技能1号 : 12特定産業分野への受け入れが認められている。通算5年までの滞在が可能。
特定技能2号 : 「建設」「船舶・舶用工業」のみの受け入れに限る。上限なく滞在が可能。

Chapter02期間・人数・職種

特的技能の在留期間

「特定技能1号」は原則1年ごとの更新手続きを行うことで、通算5年の滞在が可能です。また、「特定技能2号」原則3年ごとの更新手続きを行うことで、上限なく滞在が可能であり、母国の家族を帯同することもできます。

特定技能外国人の受け入れ人数枠

特定技能の場合、受け入れ人数枠はありません。ただし、介護分野、建設分野を除きます。

特的技能の対象職種

技特定技能外国人を受け入れることができる特定産業分野は、次の12分野です。業種の詳細は、分野別所管省庁のホームページをご確認ください。

特定産業分野 分野別所管省庁
①介護 厚生労働省
②ビルクリーニング
③素形材
産業機械
電気電子情報関連製造業分野
経済産業省
④建設 国土交通省
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業 農林水産省
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業

Chapter03受け入れに必要な手続き

特定技能所属機関(受け入れ企業様)は特定技能外国人を直接雇用する場合、関係法令の遵守とともに、特定技能外国人への支援を行う必要があります。ただし支援の全部または一部を「登録支援機関」に委託することが可能です。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合、次の準備が必要となります。

Chapter04特定技能外国人を雇用する上での義務