特定技能とは、人材の確保が難しい特定産業分野へ、即戦力となる専門性を持った外国人材を受け入れることを目的とした在留資格です。2019年、「出入国及び難民認定法」の改正とともに「特定技能1号」「特定技能2号」の2種が創設されました。
特定技能1号 : 12特定産業分野への受け入れが認められている。通算5年までの滞在が可能。
特定技能2号 : 「建設」「船舶・舶用工業」のみの受け入れに限る。上限なく滞在が可能。
「特定技能1号」は原則1年ごとの更新手続きを行うことで、通算5年の滞在が可能です。また、「特定技能2号」は原則3年ごとの更新手続きを行うことで、上限なく滞在が可能であり、母国の家族を帯同することもできます。
特定技能の場合、受け入れ人数枠はありません。ただし、介護分野、建設分野を除きます。
特定技能所属機関(受け入れ企業様)は特定技能外国人を直接雇用する場合、関係法令の遵守とともに、特定技能外国人への支援を行う必要があります。ただし支援の全部または一部を「登録支援機関」に委託することが可能です。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合、次の準備が必要となります。
職業生活・日常生活・社会生活における支援内容を記載します。
特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入する必要があります。
※建設分野の場合「一般社団法人建設技能人材機構」が協議会にあたります。
特定技能外国人の活動状況に関する文書を次の項目に従って作成し、業務に従事する事務所に備えておく必要があります。